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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 5月(2)

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北海道東神楽町

◆野外でのごみの焼却は禁止されています
野外でのごみの焼却、いわゆる『野焼き』は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されています。また、基準に適合していない焼却炉を用いると、人の健康または生活環境に支障をきたす恐れがありますので、使用してはいけません。
行政指導にも応じず、悪質な焼却を続けた場合、行為者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方、法人にあたっては3億円以下の罰金に処せられます。

◇一部例外について
(1)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き)
(2)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:病害虫の防除目的の稲わらの焼却)
(3)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却のうち、軽微なもの(例:たき火、キャンプファイヤー)

◇処理の注意点
・ドラム缶やブロック囲いなど基準を満たさない簡易焼却炉での焼却は禁止です。
・庭木から出た枯葉、剪定枝などは可燃ごみとして出してください。
・家庭や事業所などから出たごみを焼却してはいけません。
・例外として認められている焼却でも、煙やにおいで近隣住民の迷惑となる場合は中止や焼却方法についての指導の対象となります。
・火災の危険があることを認識し、目を離さないようにしてください。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆ごみ処理券の取り扱いを中止した店舗について
次の店舗でごみ処理券の取り扱いを中止しました。
・宮武商店

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆公園利用のマナーとルールについて
公園は、多くの人が利用する憩いの場です。利用する方々が安心して気持ちよく利用できるよう、マナーとルールを守りましょう。安心して利用できる公園維持にご協力ください。

◇ペットに関すること
・糞の始末は買主が行いましょう。
・ペットを野放しにするのはやめましょう。

◇公園利用について
・ゴミは持ち帰りましょう。
・団体で利用する場合は事前に申請をしましょう。
・遊具は大切に使いましょう。

問合せ:建設水道課管理係
【電話】83-5413

◆自動車税種別割を忘れずに納めましょう
自動車税種別割の納期限は、令和5年5月31日(水)です。
納税通知書:納税通知書の発付日は、令和5年5月8日(月)です。お手元に届かない場合は、札幌道税事務所自動車税部(【電話】011-746-1190)までご連絡ください(自動音声でご案内します)。
納税方法:今年度から地方税共通納税システムによる「地方税お支払サイト」を利用した納付が可能となりました。詳しくは、【HP】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

問合せ:北海道上川総合振興局納税課
【電話】46-5100

◆農地のことは農業委員会または産業振興課へ
農地の売買や賃貸借を行う場合は、農地法や農業経営基盤強化促進法の手続きが必要です。
また、農地を農地以外に転用する場合は農業委員会の許可がないと転用できません。転用する農地が農用地区域に含まれる場合は、地区除外などの手続きも必要です。なお、農地を無断で転用した場合は、農地法に基づく罰則の対象となりますので注意してください。
詳しくは、農業委員会事務局または、産業振興課までお問い合わせください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】83-5440

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