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自治体の皆さまへ

ごみの不法投棄は犯罪です

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北海道東神楽町

◆不法投棄とは
廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地など(自分の占有地、管理地を含む)に捨てたり埋めたりする行為です。また、通常のごみを出す場合でも、故意に分別しなかったり、対象とならないごみを出す行為は不法投棄となる場合があります。
地域の景観を損なうだけではなく、さらなる不法投棄を誘発したり、廃棄物から有害な物質が漏れ、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる場合があります。いかなる理由であっても、絶対にしてはいけません。

◆罰則について
不法投棄をした者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方の罰則が科せられます。
また不法投棄未遂の場合でも、実行と同様の罰則が科せられます。

◆不法投棄を見つけたら
不法投棄された廃棄物や、不法投棄をしている者を見つけた場合、『日時』や『場所』『廃棄物の種類』『車両のナンバー』など、分かる範囲で記録していただき、東神楽交番(【電話】83-2020)または、くらしの窓口課環境生活係(【電話】83-5402)へ通報してください。
なお、廃棄物にはさわらず、現状のままにしておくようお願いします。

◆不法投棄防止への取り組み
不法投棄に対し次のような取り組みを行っています。
・投棄されやすい場所への不法投棄防止用看板などの設置
・不法投棄が多い場所への監視カメラの設置
・町職員および環境衛生指導員によるパトロール
その他、各行政区・町内会で清掃活動をしていただいています。環境美化に向けた町民の皆さまのご協力をお願いします。

◆私有地に不法投棄をされないように
私有地に不法投棄をされてしまい、投棄者が判明しない場合は、土地、建物の所有者または管理者が自らの責任で処理しなければなりません。みだりに人が立ち入れないよう囲いを設けるなど、土地の管理には十分お気を付けください。

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