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令和5年度 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料に関するお知らせ

10/31

北海道東神楽町

◆国民健康保険料
広域連合議会で、令和5年度国民健康保険料率が決まりました。社会状況や保険財政状況などを踏まえ、十分に検討し保険料率を決定しました(表1)。これまでと同様に加入者の皆様が安心して医療を受けられる事業運営のため、ご理解ご協力をお願いします。

◇令和5年度国民健康保険料率表(表1)
保険料を算出する場合の保険料率は、次のとおりです。( )は前年度

※1.支援金分とは、74歳以下の人が納める、後期高齢者医療制度に必要な総医療費の一部を負担する『後期高齢者支援金』です。
※2.介護分とは、40歳~64歳の人(介護保険の第2号被保険者)が納める介護保険料相当分です。
※3.6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)がいる場合、国の均等割減免制度により、未就学児の人数に応じて均等割額の5割を軽減されます。低所得者保険料の軽減(7割軽減、5割軽減、2割軽減)に該当する世帯の方は、各割合で軽減した均等割額に対して5割軽減されます。
※4.前年所得が一定の基準額に満たない世帯は、均等割と平等割について低所得者保険料の軽減が適用されます。

◆介護保険料
介護保険給付費などに係る費用の財源は、65歳以上の方の第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方の第2号被保険者の皆さまから納めていただく保険料と、公費(税金)です(表2)。その負担割合は、3年ごとに策定する介護保険事業計画で見込まれている大雪地区広域連合全体の介護サービス量(費用)に基づいて計算しており、令和3年度から5年度まで3年間の保険料の基準額は7万5600円(月額相当6300円)です(表3)。

◇大雪地区広域連合の介護サービスにかかる費用(全体100%)(表2)

◇第1号被保険者の介護保険料段階と保険料額(令和3年~5年度)(表3)

※合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、土地・建物の売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

◆後期高齢者医療保険料
被保険者の皆さまにお支払いただく保険料は、北海道後期高齢者医療広域連合が2年ごとに定める保険料率をもとに決めることになっています。今年はその2年目になり、保険料は被保険者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
令和5年度保険料額決定通知書および納付通知書(普通徴収)・特別徴収開始通知書を7月中旬に送付させていただきます。
令和5年度の保険料率は表4のとおりです。

◇令和4年度・令和5年度後期高齢者医療保険料(表4)

◆国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付
大雪地区広域連合の国民健康保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)並びに後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納期限は表5のとおりとなっています。納期限内の納付をお願いします。納期限を過ぎますと延滞金が徴収される場合がありますので、注意してください。
また、コンビニでの納付やアプリを使った納付もできますので、仕事などお忙しい時にぜひご利用ください。

◆就学児減免
国民健康保険に加入する就学児(高校卒年まで)の子どもの均等割減免を実施します。
未就学児の均等割軽減が国の制度で実施されますが、大雪地区広域連合では、独自に高校卒年まで範囲を拡大し減免を行います。未就学児の場合と同様に、対象の方の均等割額の2分の1を減免し、7・5・2割軽減対象世帯の方は、軽減後の均等割を2分の1とします。
対象世帯の方へは、当初発付時に減免後の金額の納付書をお送りします。

◇保険料納期限(表5)

保険料に関する問い合わせ:大雪地区広域連合 国民健康保険対策室・介護保険対策室
【電話】82-3697

納付相談窓口:東神楽町税務課収納対策室
【電話】83-5404

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