町では、国が実施している「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けていない世帯を対象とし、給付金を支給します。
◆01 支給額
1世帯3万円、第2子以降1万円ずつ加算
(例)対象児童数3人の場合5万円
内訳:3万円(1世帯当たりの給付額)+1万円×2人(第2子以降の加算)=5万円
◆02 対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
◆03 支給対象者
(1)令和5年4月分の児童手当受給者(公務員世帯を除く)
(2)令和5年5月から令和6年3月分の児童手当の新規認定・額改定を受けた方(公務員世帯を除く)
(3)(1)(2)以外の方で、令和5年3月31日時点および申請日時点で、対象児童を養育し東神楽町内に住所を有する方
※(1)~(3)いずれも「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けていない世帯を対象とします。重複して受給した場合、物価高騰対策子育て世帯支援給付金を返還していただきます。
※認定事由が令和5年4月1日以降の他市町村からの転入の場合は、対象外となります。
※公務員世帯、または高校生のみ養育する世帯は、(3)が該当となります。
※出生の場合は、児童の出生日および申請日時点で東神楽町内に住所を有する方に限ります。
◆04 申請について
◇申請が不要な方
支給対象者の(1)に該当する方は申請不要です。7月上旬に町から案内を送付し、7月下旬頃に児童手当の受給口座に振り込みを予定しております。
◇申請が必要な方
支給対象者の(2)(3)に該当する方(出生、公務員世帯、高校生のみ養育する世帯等)は申請が必要です。健康ふくし課に設置されている申請書、またはホームページからダウンロードできる申請書に、振込先が分かるものを添付していただき、申請してください。
◆05 申請期限
◇(2)に該当する方(出生など)
令和6年2月29日まで
◇(3)に該当する方(公務員世帯、高校生のみ世帯など)
令和5年8月31日まで
※郵送の場合、申請期限中の消印まで有効です
※公務員の方でも、出生を要件とした申請の場合は令和6年2月29日まで申請を受け付けます。
お問い合わせ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
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