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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 8月(3)

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北海道東神楽町

◆ご注意ください!カーポートなどの建築
都市計画区域内で、車庫(カーポートを含む)などの建築物を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の手続きが必要となります。
建築基準法第2条で「建築物」は「屋根および柱もしくは壁を有するもの」と規定されています。カーポートのような比較的簡単に組立、解体、撤去ができるものでも「建築物」になります。
カーポートに限らず、建築物で10平方メートルを超える増築、改築および移転の際、また、新築については、面積にかかわらず全て確認申請が必要となります。

問合せ:建設水道課整備係
【電話】83-5414

◆あなたの家に火災警報器はついていますか?
町では平成23年6月から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置を義務付けています。
住宅用火災警報器は就寝時に発生した火災から逃げ遅れることを防止するため、すべての寝室および階段(2階以上に寝室がある場合は階段の上部)に設置する必要があります。
町内外の家電販売店、ホームセンター、電気工事会社等で販売しているほか、取付を行っている業者もあります。設置がお済みでないご家庭や、必要な場所すべてに設置をしていないご家庭は、すぐに設置しましょう。
また、すでに設置済みのご家庭は、いざという時にきちんと作動するよう、日頃から作動確認と手入れをしておきましょう。

問合せ:大雪消防組合東消防署
【電話】83-0119

◆水道の維持管理作業にご理解とご協力を
水道の維持管理のため、次の日程で配水管の排水作業を実施します。一部地域において、給水に支障をきたすこと(減水、濁水など)が予想されます。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
日時:8月16日(水)12時~午後5時
場所:ひじり野地区水道、かつら町水道、中央地区水道(つつじ町・南町)、さくら町水道、緑町団地水道

問合せ:建設水道課整備係
【電話】83-5414

◆下水道の使用人数に変更があった場合は届出を
下水道使用料は、水道使用量に基づいて計算されていますが、町の水道を使用せず、井戸水などの地下水を使用している場合は、使用人数に基づいて算定しています。実際の使用人数と算定人数が異なる場合は、その事実が確認できる書類をお持ちのうえ届け出てください。

◇確認書類(例)
・学生の場合
学生証、在学証明書、アパートの賃貸借契約書など
・入院または施設入所の場合
施設長の証明書、入院・入所期間の確認できる書類など

問合せ:建設水道課管理係
【電話】83-5413

◆防災無線の内容はメール配信しています
防災行政無線を通じてお知らせしている「全町放送」と「お悔み放送」の内容は、メール配信も行っています。どちらかのみの配信も選択できますので、希望される方は、次のQRコード(本紙参照)からご登録ください。

問合せ:まちづくり推進課地域政策係
【電話】83-2113

◆北方領土の返還について考えてみませんか
8月は北方領土返還要求運動強化月間です。北方四島(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)の早期返還の実現は、道民はもとより国民の長年にわたる悲願です。皆さん一人一人の意識の高まりが、北方領土問題を解決するためのロシアとの外交交渉を支える力となり、早期返還を実現させる原動力となります。この機会に、北方領土返還問題について考えてみませんか。

問合せ:まちづくり推進課
【電話】83-2113

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