令和5年10月1日着工の建築物の解体・改修・各種設備の工事から、石綿含有に関する事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などが行うことが必要です。
石綿障害予防規則により、工事の規模に関わらず、工事対象となる全ての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。
今回、この調査は建築物石綿含有建材調査者が行うこととされました。
詳しくは、北海道労働局ホームページ内の「石綿障害予防対策について」をご覧ください。
問合せ:北海道労働局労働基準監督署(支署)
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