◆要介護認定を受けている方へ
◇医療費控除(おむつ代)について
使用したおむつ代について、所得税法上の医療費控除を受けようとする方は、「医師が発行したおむつ使用証明書」が必要ですが、控除を受けるのが2年目以降で、次の要件すべてに該当する場合は、「広域連合長が発行する確認書」で控除を受けられる場合があります。
・要件(1)
現在、要介護認定を受けている方で、認定の際の主治医意見書に所定の記載がある方
・要件(2)
令和4年以前の確定申告の際に、「医師が発行したおむつ証明書」により、医療費控除を受けた方で、引き続き令和5年の確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける方
◇障害者控除について
現在、介護認定を受けている方で、障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で知的または身体に一定の障がいがあり、次の要件全てに該当する場合は、所得税法施行令の定めにより、障害者手帳などの交付に準ずる者として広域連合長の認定により、所得税などの障害者控除を受けられる場合があります。
・要件(1)
現在、要介護1以上の認定を受けている方
・要件(2)
認定の際の主治医意見書または認定調査票に所定の記載がある方
問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
◆ご存知ですか? 道の「苦情審査委員」制度
苦情審査委員制度とは、北海道の機関が行った業務に関する苦情を、皆さんに代わって「苦情審査委員」が公正で中立の立場から審査する制度で、皆さん自身の利害に係わる苦情であれば申立てができます。審査の結果、道の業務に不備や制度の問題がある場合は、是正や改善を求めます。また、個人情報の保護にも十分配慮します。
その他、詳しくは北海道庁道政相談センターまたは上川総合振興局総務課へお問い合わせください。
※電話や匿名での申し立ては受け付けていません。
問合せ:
北海道庁道政相談センター【FAX】011-241-8181【メール】kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
上川総合振興局総務課【電話】46-5901
問合せ:北海道庁道政相談センター
【電話】011-204-5523
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