◆役場税務課でも確定申告書が提出できます(1)
税務課においても確定申告を受け付けます。お越しの際は感染症予防対策にご協力をお願いします。
◇通常受付 ※土日・祝日は除く
開設場所:役場庁舎税務課
還付申告:1月26日(金)~3月14日(木)
確定申告:2月16日(金)~3月14日(木)
開設時間:午前9時~午後5時
受付時間:
午前 9時~11時30分
午後 1時~4時30分
※還付申告は、申告することによって所得税が還付される方の申告です。
◇臨時受付
開設場所:ふれあい交流館会議室1
開設日:2月28日(水)・29日(木)
開設時間:午前9時~午後5時(受付終了 午後4時30分)
※2月28日(水)、29日(木)は、役場税務課では受付しておりませんので、ご注意ください。
※両日ともに60名を受付上限とさせていただきます。
◆役場税務課でも確定申告書が提出できます(2)
◇申告受付できないもの
以下に該当する方は、イオンモール旭川駅前の申告会場でご相談ください。
(1)東神楽町以外にお住まいの方(令和6年1月1日現在)
(2)営業などの事業所得があり収支内訳書を自身で作成できない方
(3)青色申告の方で決算書を自身で作成できない方
(4)株式や不動産などの譲渡所得がある方
(5)消費税の申告をされる方
(6)贈与税の申告をされる方
◇手続き時の持ち物
※いずれも原本の提出または提示が必要
(1)本人確認書類
申告者の運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど
(2)マイナンバー確認書類
申告者のマイナンバーカードまたは通知カードなど
※配偶者・扶養親族のマイナンバーの申告が必要な場合、申告書に番号を記載いただければ確認書類などは必要ありません。
(3)収入や源泉徴収金額を確認できるもの
(4)申告者の口座を確認できるもの(還付がある方)
(5)控除金額を確認できるもの
◇医療費控除について
医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」を作成し、添付する必要があります。明細書は国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。
なお、この明細書は、健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」とは異なりますのでご注意ください。
ただし、「医療費のお知らせ」のうち、医療費控除の明細書と同じ項目が記載されているものは、明細書に代えて添付書類として使用できます。
◇セルフメディケーション税制について
健康の保持増進および疾病の予防への取組みを行っている方が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入したときに、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告には、「セルフメディケーション税制の明細書」の作成と、一定の取組みを行ったことを明らかにする書類※が必要です。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※インフルエンザ・定期予防接種(高齢者の肺炎球菌ワクチンなど)の領収書または予防接種済証、がん検診・人間ドックの領収書または結果通知表など
★ご注意ください!
医療費控除申告をするか、セルフメディケーション税制による医療費控除申告をするか、いずれか一方を選択する必要があります。
◇住民税(町・道民税)の申告について
確定申告が不要な方でも収入があった場合、住民税の申告(所得控除の追加)をすることで、町・道民税が減額されることがあります。
また、収入がない方であっても、以下(1)(2)に該当する方は申告が必要となります。
(1)国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などの被保険者や被扶養者で保険料の軽減などを受けるとき
(2)所得証明書などの各種証明書の発行が必要なとき
なお、住民税の申告期限は令和6年3月15日(金)までですが、その後も随時受付しています。ただし、期限後に申告した場合、住民税額や保険料額の計算に影響がありますので、期限までに申告してください。
★ご注意ください!
日本年金機構から送付されていた「扶養親族等申告書」は、令和2年分以降、65歳以上で年金額158万円未満(65歳未満は108万円未満)の方には送付されないことになりました。該当する方で、各種控除(配偶者控除、扶養控除、寡婦控除など)を申告される場合は、期限までに住民税の申告をしてください。
問合せ:税務課課税係
【電話】83-2119
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