令和6年1月16日(火)、東神楽町でLGBTQ+のカップルが相互にパートナーであることを宣誓し、町が証明する「パートナーシップ宣誓制度」の運用が始まります。
宣誓により法律上の効果が生じるものではありませんが、2人がパートナーであるという事実を対外的に証明することで、LGBTQ+の困難や生きづらさが少しでも軽減し、安心した生活につながることが期待されます。
制度の導入とともに東神楽町を含む1市8町は連携協定を結び、カップルのプライバシーに配慮して居住地以外の自治体でも制度を申請できるようにする他、自治体の間で引っ越しをする際に事前に申請すれば改めて手続きをせずに引っ越し先でも公的サービスを受けられるようになります。
◆東神楽町パートナーシップ宣誓制度
◇宣誓できる人
一方または双方が性的マイノリティで、次の全てに当てはまる方が対象です。
・成人であること
・一方または双方が東神楽町民であること ※転入予定を含む
・配偶者がいないこと。他の人とパートナーシップの関係がないこと
・互いに近親者でないこと
◇必要書類
※宣誓の際の必要書類の発行手数料などは自己負担になります。
(1)現住所を確認できる書類
※住民票の写しなど
(2)婚姻をしていないことが確認できる書類
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など
(3)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
宣誓は事前にご予約いただくことが必要となります。詳しくは、くらしの窓口課までご連絡ください。
問い合わせ:くらしの窓口課
【電話】83-5401
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