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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 12月(2)

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北海道東神楽町

◆飼い犬のふんの処理は責任を持ってしましょう
散歩中の犬のふんの置き去りについて、多くの相談が寄せられています。ふんの放置は、そこで生活する人にとって非常に不快で、迷惑な行為です。散歩は排泄の機会ではありません。
排泄はできるだけ自宅で行いましょう。散歩中にウンチをしてしまった場合は、袋に入れて持ち帰り、可燃ごみとして処分するなど責任を持って適切に処理してください。
また、積雪の時期になると、トイレの跡が目立つようになります。冬場の適切な対応が、雪解け時の不快感や清掃の軽減に繋がりますので、必ず後始末をお願いします。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆犬の登録変更は必ず届出をしてください
◇犬が死亡したとき
犬の登録番号や名前、死亡年月などを電話または窓口でお知らせください。

◇住所や飼い主を変更したとき
・町内→町内
犬の登録番号や新旧の情報を記載した「犬の登録事項変更届」を提出してください。
・町内→町外
東神楽町での手続きはありません。転出先の市町村で届出をしてください。
・町外→町内
旧住所地で交付された犬の鑑札を持参し「犬の登録事項変更届」を提出してください。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆心身障がい者の巡回相談を実施します
道立心身障害者総合相談所による巡回相談が実施されます。相談は予約制です。希望される方は事前に健康ふくし課社会福祉係までご連絡ください。
日時:令和7年1月28日(火)~1月30日(木)、3月11日(火)~13日(木)の午前9時~午後5時
※1月30日(木)、3月13日(木)は午前9時~12時
場所:旭川市障害者福祉センター「おぴった」(旭川市宮前1条3丁目3番7号)
相談内容:
(1)身体障がい者および知的障がい者の方の医学的、心理的および職能的判定など
(2)補装具の処方および適合判定など
(3)その他身体障がい者および知的障がい者の方の専門的相談など
※18歳以上の療育手帳の再判定は、原則文書判定となりますが、事前に面談を行う必要がありますので、再判定時期がきましたら健康ふくし課社会福祉係までご連絡ください。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆冬の生活支援費を支給します
町では対象世帯に対し、冬期間に増大する燃料費や暖房器具の購入費などの一部を支給します。期日までに申請手続きを行ってください。
対象となる世帯:基準日(令和6年12月1日)から申請日まで継続して町内に住所を有し、次の1~3のいずれかに該当する令和6年度の市町村民税が非課税の世帯(世帯が別であっても同じ家に住んでいる場合、または生活実態が別世帯と判断できない場合は同一世帯とみなします)。
・高齢者世帯
世帯全員が令和7年3月31日までに65歳以上となる非課税世帯
・障がい者世帯
障がい者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている方がいる非課税世帯
・ひとり親家庭世帯
(1)ひとり親家庭等医療受給者証の交付を受けている
(2)児童扶養手当を受給している上記(1)、(2)のいずれかに該当する非課税世帯
※ただし、次の場合は該当しません。
・対象となる世帯のほかに、市町村民税の課税者が同居している場合
・申請日時点で医療機関に入院している場合
・東神楽町に居住実態が無い場合
・対象となる高齢者、障がい者(児)などが社会福祉施設および職員が常駐している建物に入所している場合
支給額:1世帯あたり1万円の商品券を支給。
受付期間:12月2日(月)~令和7年3月31日(月)
※郵送の場合、3月31日(月)の消印まで有効
受付場所:健康ふくし課・ふれあい交流館(午前8時30分~午後5時15分)
※土・日・祝日、年末年始を除く
※窓口での手続きが難しい方には、申請書を郵送します。ご連絡ください。3月中に申請された場合や、ふれあい交流館で申請された場合、支給決定などは後日通知します。
その他:
・令和6年1月2日以降に転入した場合などで、町に課税資料がない方は、令和6年1月1日に居住していた市町村発行の「市町村民税非課税証明書」が必要です。
・申請される方が対象者と別居している場合、委任状が必要です。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆国民年金を忘れずに納付しましょう
◇保険料の納め忘れはありませんか?
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになっており、老齢基礎年金や障害基礎年金などの給付を受けるためには保険料の納付期間や免除期間などに一定の要件が定められています。保険料の納め忘れがあると、年金を受けられなくなる場合がありますので、保険料は忘れずに納めましょう。

◇保険料を納めることが困難な方は
保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除される「免除制度」があります。免除の承認については、本人や配偶者、世帯主の前年度の所得状況により決定されます。

◇令和6年度保険料
月額1万6980円

◇年金の予約相談を実施しています
年金事務所では、お客様のご都合・ご相談内容に合わせたスムーズで丁寧な対応を行うため、年金の予約相談を実施しています。相談希望日の1か月前から前日まで受付可能で、ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。
予約申し込み先:予約受付専用電話(【電話】0570-05-4890)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(月~金曜日)
※土・日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

問合せ:くらしの窓口課戸籍窓口係
【電話】83-5401

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