◆固定資産税の課税免除について
◇東神楽町企業等立地促進条例に係る固定資産税の課税免除について
町内で、一定の要件を満たした工場、事業所および試験研究施設を新設、増設または既存の事業場を取得した事業者は、条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
(1)対象業種
製造および加工業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、サービス業、医療・福祉、漁業などです。
(2)要件
次の要件を満たす方です。
・新設~固定資産の投資額が、2500万円を超え、かつ、新設後における常時雇用する従業員数が3人以上
・増設~固定資産の投資額が1500万円を超え、かつ、増設に伴い増加する常時雇用する従業員数が1人増以上
・既存事業場の取得~固定資産税の投資額が1500万円を超え、かつ、取得後における常時雇用する従業員数が3人以上
(3)課税免除の対象
事業に直接係る機械および装置もしくは建物、土地に対して課する固定資産税です。
(4)免除期間
3年度間
(5)課税免除の申請
課税免除を受けようとする年の1月31日(金)までに必要書類を添付し、産業振興課に申請してください。
◇東神楽町再生可能エネルギー推進条例に係る固定資産税の課税免除について
環境負荷の軽減および低炭素化を図り、社会への環境保全に貢献し、地域経済の発展に寄与するため、再生可能エネルギーを生成するための設備を新設または増設した事業者は、条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
(1)対象事業者
町内において再生可能エネルギーを供給する事業を営む法人または個人
(2)課税免除の対象
再生可能エネルギーを生成するために新設または増設された設備の償却資産
(3)免除期間
3年度間
(4)課税免除の申請
課税免除を受けようとする年の1月31日(金)までに必要書類を添付し、産業振興課に申請してください。
※家庭用太陽光発電設備は対象外となります。
問合せ:産業振興課商工観光係
【電話】83—2114
◆税務課からのお知らせ
◇第6期各種保険料の納期限は12月30日(月)です
納期限を過ぎてから納められる場合、延滞金がかかることがありますので、納期限までに完納くださるようお願いします。
・国民健康保険料(第6期分)
・介護保険料(第6期分)
・後期高齢者医療保険料(第6期分)
また、病気・負傷・失業・事業の倒産などにより生活が著しく困窮した場合や、災害により被害を受け納期限までに納めることが困難な場合には、税務課収納対策係までご相談ください。
◇償却資産(固定資産税)は期日までの申告を
会社や個人が事業用(工場、飲食店、小売店、農業など)として所有している償却資産(土地・家屋を除く)は申告が必要です。令和7年1月1日(水)現在の状況を、1月31日(金)までに税務課まで申告してください。
対象となるもの:構築物(ビニールハウス、堆肥場など)、機械および装置(ポンプ、乾燥機、動力配線設備など)、車両および運搬具(除雪車、大型特殊自動車などで自動車税および軽自動車税種別割の対象とならないもの)、工具、器具、備品(OA機器、通信設備、ロッカー、育苗箱など)
◇固定資産税をご確認ください
令和6年度の納税通知書にあわせて、固定資産(土地・家屋)の課税明細書を送付しています。もう一度ご覧になり、資産の確認をお願いします。次のような場合には、税務課へ届け出てください。
家屋:
(1)建物を新築・増築・改築したとき
(2)建物の一部または全部を取り壊したとき
(3)家屋の用途を変更したとき
(4)登記されていない家屋を売買したとき
◇家屋評価のご協力のお願い
新増改築(改築は簡易なリフォームを除く)された家屋は、家屋評価(固定資産税)の対象となります。工事完了後に調査員が伺いますので、税務課までご連絡願います(評価にあたり建築図面などをお借りする場合があります)。
なお、建築基準法の規定による確認申請書を提出している家屋のうち、完了検査を町が実施している場合は完了検査と同時に評価を行うため、連絡は不要です。
◇法定調書の提出について
令和6年分の「給与所得の源泉徴収票」などの法定調書をそれぞれ次の区分により令和7年1月31日(金)までに提出してください。
◇法定調書に係るお問い合わせ
給与支払報告書関係:税務課課税係(【電話】83-2119)
上記以外:旭川東税務署(【電話】23-6291)
問合せ:
税務課課税係【電話】83-2119
収納対策係【電話】83-5404
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