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自治体の皆さまへ

安全な冬道を確保するために

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北海道東神楽町

◆円滑な除雪作業にご協力ください
・路上駐車はやめましょう。
・道路での雪遊びはやめましょう。
・路上に器物を置くと事故の原因になるので絶対にやめましょう。
・玄関前や車庫前の除雪はご家庭でお願いします。

◆敷地内の雪を道路上(車道・歩道)に出す行為は法律で禁止されています
◇道路法(道路に関する禁止行為)第43条
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。(罰則:一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)

◇道路交通法第76条(禁止行為)
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない。(罰則:三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金)

◇道路交通法施行細則(禁止行為)第19条
2 みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。(罰則:五万円以下の罰金)

東神楽町の道路の除排雪については、道道は「上川総合振興局旭川建設管理部」が、町道は「建設水道課」がそれぞれ分担して作業を進めています。
上川総合振興局旭川建設管理部では、除雪費の縮減と指示命令系統の簡略化を図るため、除雪の広域ゾーン化を実施しています。これにより、町内の道道は「旭川環境事業協同組合」が担当します。
また、町道の中央市街地およびひじり野地区は、東神楽町道路除排雪事業協同組合が担当し、その他は建設水道課が直営で作業を行います。
今後とも、地域に密着した効率的な作業を行い、安全・安心な道路確保を目指して、除排雪業務を推進いたしますので、ご協力をお願いします。なお、除排雪については次の連絡先までお問い合わせください。

◇連絡先
・旭川建設管理部事業課【電話】26-4461
・建設水道課【電話】83-5414、83-5413、83-5412
・東神楽町道路除排雪事業協同組合【電話】83-2735

◇旭川建設管理部事業課が担当する区域

◆除雪・排雪への声
Q,雪がどのくらい降ったら除雪するの?
A,積雪が15センチを超える場合や、強風により吹き溜まりがひどい場合、圧雪などの路面状態が悪く、事故の危険性がある場合などに出動となります。

Q,除雪車が作業する時間は何時ごろですか?
A,除雪車は、出動が決まれば夜中の12時頃を目安に作業を開始します。作業はおおむね朝の通勤・通学が始まる前までに終わらせるよう行います。

Q,自宅の雪を道路に出していいの?
A,玄関から道路へ出る際や、ガレージなどから車を出す際に、自宅敷地内の雪を道路に出してしまうと、道路や歩道の幅が狭くなったり、交通の妨げになるためおやめください。

Q,朝に雪が降ったのに除雪が来ない日があるのはどうして?
A,除雪車は通常、交通量の少ない深夜から通勤・通学時間までの間に除雪をしています。しかし、明け方から急に雪が降り出した場合など、除雪が間に合わないことがあります。また、通勤・通学の時間帯に重なり、交通混雑や事故が心配されるときは、除雪を見合わせることとしています。

Q,排雪作業はいつ頃入るんですか?
A,排雪作業は例年、2~3回程度行っています。その年の降雪により作業の時期が変わるため、作業前に防災無線などでご案内します。また、この際も道路への雪出しは行わないようお願いします。

Q,雪で道路の幅が狭くなっています!
A,雪国の道路幅は、雪が降っても車と人が通行できる幅を考慮して設計されています。厳冬期は、歩道が雪の堆積スペースとなり、道路の幅が狭くなるため譲り合ってご通行ください。また、通学時などはできるだけ歩道が除雪されている広い道路を通行するようお願いします。

◇道路に雪を出すと…
雪を道路に出すと、道幅が狭くなったり、除雪でかき分けた雪が隣のお宅の方へ多く置かれてしまったり、トラブルの原因になる場合があります。皆さんでルールを守り、冬を乗り切りましょう。

◇除雪と排雪の違いは…
除雪とは、道路に降り積もった雪を道路や歩道の脇に寄せる作業です。排雪とは、道路脇に溜まった雪を、ロータリー除雪車でトラックに積み込み、運搬する作業です。

※詳細は本紙をご覧ください。

問合せ:建設水道課整備係
【電話】83-5414

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