町では、日常生活に支障のある高齢・障がい者などの世帯に対し、配食サービスを行っています。食生活の改善による健康増進のほか、安否の確認も行います。
◆対象者
町内に居住する高齢または障がい者世帯のうち、食事の調理が困難であり、未成年者を除く世帯員全員が次のいずれかに該当する方。
(1)介護保険法に基づく要介護認定が要支援以上の方
(2)満80歳以上の方
(3)東神楽町介護予防・日常生活支援総合事業で定める介護予防・生活支援サービス事業対象者の方(通所サービス「あえるday」利用者など)
(4)身体障害者福祉法に基づく3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方
※世帯の範囲の詳細については、お問い合わせください。
◆利用料
1食につき400円(口座引き落としによる後払い)
◆その他
・キャンセル(中止)は、原則3日前までに連絡が必要です。
・おかゆ、刻み食などの対応はできません。
・年末年始は休業となります。
問合せ:健康ふくし課包括支援係
【電話】83-5600
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