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令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がはじまりました

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北海道東神楽町

これまで不動産の相続登記の申請は任意でしたが、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
これにより、相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記申請をしなければなりません。
なお、すでに発生している相続も対象となり、その場合は、令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。

■相続土地国庫帰属制度のご案内
相続によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が、4月からスタートしています。
なお、通常の管理または処分をするに当たって過大な労力や費用が必要となる土地は対象外となり、申請後、法務局職員などによる書面審査や実地調査が行われます。
また、新生児に審査手数料を納付いただく他、承認を受けた場合には、負担金(向こう10年分の土地管理費用相当額)を納付いただく必要があります。
※詳しくは、次のQRコード(本紙参照)から法務省のホームページをご確認ください。

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