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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 6月(3)

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北海道東神楽町

◆不燃ごみ袋への「有害ごみ」混入に注意してください
不燃ごみ袋に有害ごみが混入していることが散見されるため「有害ごみの種別ごとに袋を分ける」「他のごみ袋に有害ごみを混入させない」など、今一度注意点をご確認いただきますようお願いします。
なお、電池式の不燃ごみ(おもちゃなど)は、電池を外した後、写真のようにふたを外したままにしていただくと、作業員の確認が容易になりますので、ご協力をお願いします。
また、枝・草の可燃ごみは、ごみボックスの横に搬出してください。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆「ひがしかぐら直売所マップ」新規掲載者を募集します
町では、町内で農業者などが自ら生産した農畜産物や加工品などの販売などを行う「直売所」を地図にした「直売所マップ」を作成しています。新規で掲載を希望される方は、6月12日(水)までに、産業振興課へお申し込みください。掲載料は無料です。
なお、完成した令和6年度の直売所マップについては、ホームページ(本紙QRコード)でご覧いただけます。

問合せ:産業振興課商工観光係
【電話】83-2114

◆令和6年度自衛官候補生を募集します
◇自衛官候補生
受験資格:日本国籍を有し、採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満の男女
受付期間:年間を通じて受付
試験日:7月7日(日)・8日(月)のいずれか1日
会場:陸上自衛隊旭川駐屯地

問合せ:自衛隊旭川地方協力本部
【電話】55-0100

◆税務職員を募集します
札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する税務職員を募集しています。2024年度の採用試験の概要は次のとおりです。
受験資格:
(1)令和6年4月1日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者
(2)令和7年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの者
申込受付期間(インターネット申込み):
・6月14日(金)午前9時~6月26日(水)(受信有効)
・申込専用アドレス【URL】https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
※インターネット申込みができない方は受験を希望する第1次試験地を所轄する国税局にお問い合わせください。
第1次試験[基礎能力試験、適性試験、作文試験]:9月1日(日)
第1次試験合格者発表日:10月3日(木)

問合せ:札幌国税局人事第二課
【電話】011-231-5011

◆金婚祝いと長寿祝いを贈呈します
社会福祉協議会では、結婚50年を迎える方々に記念品を贈り、金婚と長寿のお祝いをしています。ご本人からの申し出により受け付けしますので、次に該当される方は、町内会・行政区内回覧による申出書に記入し、社会福祉協議会事務局(複合施設はなのわ内)へご提出ください。なお、来所が困難な方は、電話でも受け付けます。
対象:昭和49年4月1日~昭和50年3月31日に結婚された方々
金婚祝い…ご夫婦
長寿祝い…結婚後、夫か妻と死別または離婚された方
申込み:7月5日(金)まで

問合せ:社会福祉協議会
【電話】83-5424

◆堤防の刈草を使いませんか?
旭川河川事務所では、毎年堤防の除草工事により生じた刈草を無償提供しています。家畜の飼料や堆肥などに使用できます。詳細は北海道開発局ホームページを確認の上、旭川河川事務所までお問い合わせください。
応募期間:5月23日(木)~6月20日(木)

問合せ:旭川河川事務所計画課
【電話】48-2131

◆地域おこし協力隊 スマホ相談会
地域おこし協力隊によるスマホ相談会を開催します。スマホの操作にお悩みがある方はもちろん、ない方もぜひお話しましょう!
参加料:無料
予約:不要
開催日時:
・つつじ館 6月6日(木)午後1時15分~3時45分
・ふれあい交流館 6月14日(金)午前9時15分~11時45分
・つつじ館 6月18日(火)午前9時15分~11時45分
・ふれあい交流館 6月24日(月)午前9時15分~11時45分

問合せ:地域おこし協力隊野添
【電話】83-2112

◆ごみの不法投棄は犯罪です
◇不法投棄とは
廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地など(自分の占有地、管理地を含む)に捨てたり埋めたりする行為です。
また、通常のごみを出す場合でも、故意に分別しなかったり、対象とならないごみを出す行為は不法投棄となる場合があります。
地域の景観を損なうだけではなく、さらなる不法投棄を誘発したり、廃棄物から有害な物質が漏れ、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる場合があります。いかなる理由であっても、絶対にしてはいけません。

◇罰則について
不法投棄をした者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方の罰則が科せられます。また不法投棄未遂の場合でも、実行と同様の罰則が科せられます。

◇不法投棄を見つけたら
不法投棄された廃棄物や、不法投棄をしている者を見つけた場合、「日時」や「場所」「廃棄物の種類」「車両のナンバー」など、分かる範囲で記録していただき、東神楽交番(【電話】83-2020)または、くらしの窓口課環境生活係(【電話】83-5402)へ通報してください。
なお、廃棄物にはさわらず、現状のままにしておくようお願いします。

◇不法投棄防止への取り組み
不法投棄に対し次のような取り組みを行っています。
・投棄されやすい場所への不法投棄防止用看板などの設置
・不法投棄が多い場所への監視カメラの設置
・町職員および環境衛生指導員によるパトロール
その他、各行政区・町内会で清掃活動をしていただいています。環境美化に向けた町民の皆さまのご協力をお願いします。

◇私有地に不法投棄をされないように
私有地に不法投棄をされてしまい、投棄者が判明しない場合は、土地、建物の所有者または管理者が自らの責任で処理しなければなりません。みだりに人が立ち入れないよう囲いを設けるなど、土地の管理には十分お気を付けください。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

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