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国民年金保険料(一部納付)免除・納付猶予制度について

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北海道東神楽町

収入の減少や失業などにより、保険料の納付が困難なときは、町の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、前年(過去の年度分については前々年や前々々年)所得などの審査を経て承認を受けると、その期間の保険料が免除、または一部納付免除、もしくは納付猶予(20歳から50歳未満の方が対象)されます。

◆免除となる所得の目安
前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること。
全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
3/4免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
※申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※保険料免除の承認期間は7月から翌年6月までです。
※失業を理由として申請するときは、離職日が確認できる証明書類(雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証)をお持ちください。

◆免除・執行猶予が承認された場合の保険料納付額(月額)と年金額への反映割合(令和6年度)

◆追納をおすすめします
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取る年金額が少なくなりますが、10年以内の期間については、申出により古い期間から順に保険料を後払いすることができます。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降からは当時の保険料に一定の金額が加算されます。

問合せ:くらしの窓口課戸籍窓口係
【電話】83-5401

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