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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道東神楽町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

届出の対象となる面積:
・市街化区域 2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主など)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類:以下の書類を各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
※提出様式や制度の詳細は、ホームページをご覧ください。
「東神楽町 土地取引」検索

問合せ:まちづくり推進課地域政策係
【電話】83-2113

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