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低所得世帯生活支援給付金を支給します

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北海道東神楽町

令和6年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯および新たに住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し「令和6年度東神楽町低所得世帯生活支援給付金」を支給します。
対象世帯の世帯主には町から申請書類を7月上旬から順次、郵送していますので次の期限までにご提出ください。

◆令和6年度住民税非課税世帯
支給対象者:
基準日(令和6年6月3日)に東神楽町の住民基本台帳に登録がある方
世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯で、次のすべてに該当する世帯

◆令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
支給対象者:
基準日(令和6年6月3日)に東神楽町の住民基本台帳に登録がある方
世帯全員の令和6年度分の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯であり、次のすべてに該当する世帯

・世帯全員が、住民税均等割が課されている他の親族などの扶養を受けていない
・世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者がいない
・租税条約による住民税の免除を受けていない
※すでに、他の市区町村を含め「令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)」または「令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の支給対象となった世帯は支給対象とはなりません。

支給額:1世帯あたり10万円
※18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)がいる場合は、対象児童1人あたり5万円(子ども加算金)を支給します。
発送時期:7月上旬より順次、該当世帯に送付しています。
提出期限:令和6年9月30日(月)まで
※給付金の詳しい内容については税務課までお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】83-2119

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