制度の概要:令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が税額を上回る方)に対し、その差額を給付金(調整給付金)として支給します。
支給対象者:定額減税可能額が、令和6年分所得税額(推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割額に税額がない方は、調整給付金の対象外となります。
支給額:
(1)所得税分の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)と令和6年分所得税(推計)との差額
(2)個人住民税所得割分の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)と令和6年度個人住民税所得割減税済額との差額
(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切上げ)
※減税対象人数とは、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数ただし、国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は、減税対象人数に含みません。
発送時期:8月中旬から順次、対象者本人に申請書類を送付予定
提出期限:10月31日(木)(予定)
※定額減税調整給付金の詳しい内容については税務課までお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】83-2119
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