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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 9月(1)

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北海道東神楽町

◆野外でのごみの焼却は禁止されています
野外でのごみの焼却、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。また、基準に適合していない焼却炉は使用してはいけません。
なお、行政指導にも応じず、悪質な焼却を続けた場合、行為者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方、法人にあたっては3億円以下の罰金に処せられます。

◇一部例外について
(1)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き)
(2)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:病害虫の防除目的の稲わらの焼却)
(3)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却のうち、軽微なもの(例:たき火、キャンプファイヤー)

◇処理の注意点
・ドラム缶やブロック囲いなど基準を満たさない簡易焼却炉での焼却は禁止です。
・庭木から出た枯葉、剪定枝などは可燃ごみとして出してください。
・家庭や事業所などから出たごみを焼却してはいけません。
・例外の場合でも、煙やにおいで近隣住民の迷惑となる場合は中止や焼却方法についての指導の対象となります。
・火災の危険があることを認識し、目を離さないようにしてください。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆国民年金保険料免除・納付猶予制度について
◇免除などの申請について
保険料を納め忘れている状態で、障害や死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
令和6年度の免除などの受け付けは令和6年7月1日から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査を行います。
また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1か月前までになります。
失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方などは、くらしの窓口課または年金事務所へご相談ください。

◇免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納めることができます。
※免除などの承認期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納のお申し込みや、ご相談を希望される方は旭川年金事務所(【電話】25-5606 音声案内2→2)へお問い合わせください。

問合せ:くらしの窓口課戸籍窓口係
【電話】83-5401

◆町税各種保険料 納期限は9月30日です
令和6年度町税や各種保険料などの納期限は9月30日(月)です。納期限を過ぎてから納められる場合、延滞金がかかることがありますので、納期限までに完納くださるようお願いします。
また、病気・負傷・失業・事業の倒産などにより生活が著しく困窮した場合や災害により被害を受け納期限内に納めることが困難な場合には、税務課収納対策係(【電話】83-5404)までご相談ください。
※事前に連絡をいただければ夜間の相談も受け付けています。

◇納期限9月30日(月)
・町税(2期分)
・国民健康保険料・介護保険料(第3期分)
・後期高齢者医療保険料(第3期分)

問合せ:税務課収納対策係
【電話】83-5404

◆会計年度任用職員を募集します
次のとおり、会計年度任用職員を募集します。
勤務期間:採用日から令和7年3月31日(月)まで(年度末更新面接あり)
勤務場所:児童クラブ、認定こども園ここから(心花楽)、東聖小規模保育園、子ども発達支援センター
募集職種:児童支援員、常勤保育士、代替保育士、代替調理員、相談支援専門員、療育指導員
募集期間:随時募集。定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。
その他:応募方法や勤務条件など、詳しくはホームページをご覧いただくか、こども未来課までお問い合わせください。

問合せ:こども未来課
【電話】83-5816

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