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医療費助成を行っています

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北海道東神楽町

町では、福祉の向上と健康の増進を図るため、高校生までの子ども、重度の障がいをお持ちの方、ひとり親家庭などに対して医療費の助成を行っています。
・子ども
・ひとり親家庭など
・重度心身障がい者

◆子ども医療費助成制度
対象者:高校生(満18歳の年度末)までの子ども
助成内容:医療費の自己負担はありません。
※健康保険適用外の医療費は自己負担となります。
必要なもの:健康保険の確認書類、マイナンバーの確認書類、印鑑
※その他書類が必要な場合があります。

◆ひとり親家庭等医療費助成
対象者:ひとり親家庭などで子が18歳未満もしくは20歳までの学生などとその父または母
助成内容:
・高校生(満18歳の年度末)までの子どもまたは住民税非課税世帯の方
医療費の自己負担はありません。ただし、高校卒業後(18歳以上)の方は初診の場合に限り、初診時一部負担金を負担してください。
※健康保険適用外の医療費は自己負担となります。
・高校卒業後(18歳以上)の住民税課税世帯の方
医療費の1割が自己負担になります。
※父または母は、入院医療費、指定訪問看護に限ります。
必要なもの:健康保険の確認書類、マイナンバーの確認書類、印鑑
※その他書類が必要な場合があります。

◆重度心身障がい者医療費助成
対象者:
・身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいに限る)の方
(65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入されている方に限ります)
・療育手帳A判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
助成内容:
・高校生(満18歳の年度末)までの子どもまたは住民税非課税世帯の方
医療費の自己負担はありません。ただし、高校卒業後(18歳以上)の方は初診の場合に限り、初診時一部負担金を負担してください。
※健康保険適用外の医療費は自己負担となります。
・高校卒業後(18歳以上)の住民税課税世帯の方
医療費の1割が自己負担になります。
※精神障がい者の方は、通院医療費に限ります。
必要なもの:健康保険の確認書類、該当する手帳、マイナンバーの確認書類、印鑑
※その他書類が必要な場合があります。

◆北海道外の医療機関や受給者証を使用できない医療機関を受診した場合
申請により当該制度助成対象分の払い戻しが受けられます。
手続きに必要なもの:受給者証、領収書(診療から2年以内のもの)、健康保険の確認書類、印鑑、振込先の預金通帳など
※特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、ウイルス性肝炎進行防止医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先して使用してください。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

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