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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 2月(1)

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北海道東神楽町

◆ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています
◇ヘルプマークとは
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、知的障がい・精神障がい・発達障がいなど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくするものです。

◇へルプカードとは
障がいがある人などの中には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。
災害時や緊急時など、障がいのある方などが困ったときに周囲の方から手助けを求めるためのものです。

◇配布場所
健康ふくし課社会福祉係

◇配布方法など
配布申出書の記入をお願いします。(各種障害者手帳の提示や印鑑などは不要)
※ふれあい交流館で受け取りを希望される場合は事前に健康ふくし課にご連絡ください。
※ご家族や代理人による受け取りも可能です。

ヘルプマークを身につけた方をみかけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆母子父子寡婦福祉資金の申請について
北海道では、母子家庭などの経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉の増進を目的に、母子父子寡婦福祉資金の貸し付けを行っています。

◇貸付資金の種類
事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能習得資金・就職支度資金・修業資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金

◇貸付対象・限度額・期間など
貸付資金の種類により異なりますので、資金を必要とする時期を考慮したうえで、早めにお問い合わせください。なお、修学資金の借り入れを希望される方は、2月25日(火)までにご連絡ください。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆子育て世帯生活支援臨時給付金を支給します
町では、国が実施する「令和6年度低所得世帯生活支援給付金」の支給を受けていない世帯を対象に給付金を次のとおり支給します。

◇支給額
1世帯3万円、第2子以降1万円ずつ加算
(例)対象児童数3人の場合→5万円
3万円(1世帯当たりの給付額)+1万円×2人(第2子以降の加算)=5万円

◇対象児童
平成18年4月2日~令和7年2月28日までに出生した児童

◇支給対象者
(1)令和6年11月分の児童手当受給者(公務員世帯を除く)
(2)令和6年12月から令和7年3月分の児童手当の新規認定・額改定を受けた方(公務員世帯を除く)
(3)(1)(2)以外の方で、令和6年10月31日(木)時点および申請日時点で、対象児童を養育し東神楽町内に住所を有する方
※(1)~(3)いずれも「令和6年度低所得世帯生活支援給付金」の支給を受けていない世帯を対象とします。重複して受給した場合、子育て世帯生活支援臨時給付金を返還していただきます。
※認定事由が令和6年11月1日以降の他市町村からの転入の場合は、対象外となります。
※公務員世帯、または高校生のみを養育する方で児童手当受給申請を行ってない方は、(3)が該当となります。
※出生の場合は、児童の出生日および申請日時点で東神楽町内に住所を有する方に限ります。

◇申請について
・申請が不要な方支給対象者の(1)に該当する方は申請不要です。2月上旬に町から案内を送付し、2月下旬頃に児童手当の受給口座に振り込みを予定しています。
・申請が必要な方支給対象者の(2)、(3)に該当する方(出生、公務員世帯など)は申請が必要です。健康ふくし課に設置されている申請書、またはホームページからダウンロードできる申請書に、振込先が分かるものを添付して申請してください。

◇申請期限
・(2)に該当する方(出生など) 令和7年3月14日(金)まで
・(3)に該当する方(公務員世帯など) 令和7年3月14日(金)まで
※郵送の場合、申請期限中の消印まで有効です。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆そこが知りたかった! 健康と病気のあいだセミナー
健康と病気のあいだにある疑問を解決しながら自分の身体との付き合い方や、医療をうまく利用する方法など、健康長寿になるための知識を学びます。
日時:2月18日(火)午後1時30分~(1時間程度)
場所:複合施設はなのわB棟
講師:だいだいの丘クリニック阿部泰之院長
内容:テーマ「血圧を下げるのはなぜ?」
対象:町民(定員50名)
参加費:無料
申込み:2月14日(金)までに健康ふくし課地域包括支援係へお電話または申込みフォームからお申し込みください。
その他:参加者のうち、健康くらぶ会員には健康ポイントが50ポイント付与されます。

問合せ:健康ふくし課包括支援係
【電話】83-5600

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