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自治体の皆さまへ

確定申告は期間内にお早めに(1)

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北海道東神楽町

◆東神楽町役場での確定申告は3月14日(金)まで!
税務課での確定申告は事前予約ができます。予約方法など詳しくは、本紙6ページをご覧ください。

◇税務課での通常受付 ※土・日・祝日、2月27・28日は除く
開設場所:役場庁舎 1階 税務課
還付申告:1月27日(月)~3月14日(金)
確定申告:2月17日(月)~3月14日(金)
受付時間:
午前…午前9時~11時30分
午後…午後1時~4時30分
※譲渡所得を含む申告については、役場で受け付けられない場合があります。

◇ふれあい交流館での臨時受付
開設場所:ふれあい交流館 会議室1
開設日:2月27日(木)・28日(金)
受付時間:午前9時~午後4時30分
※2月27日(木)、28日(金)は、役場税務課では受付をしていませんのでご注意ください。
※両日とも受付上限は60名となります(先着順)。

◇持ち物
(1)本人確認書類
申告者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど
(2)マイナンバー確認書類
申告者のマイナンバーカードまたは通知カードなど
※配偶者・扶養親族のマイナンバーの申告が必要な場合、申告書に番号を記載いただければ確認書類などは必要ありません。
(3)収入を確認できるもの
給与所得の源泉徴収票(原本)、公的年金などの源泉徴収票(原本)、事業所得・不動産所得のある方は収支内訳書など収入を確認できる書類
(4)申告者の口座を確認できるもの(還付がある方)
(5)控除額を確認できるもの
・医療費控除…医療控除の明細書または医療費のお知らせ(原本)
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)…セルフメディケーション税制の明細書
※医療機関などの窓口で支払った領収書、一定の取組の証明書類(健康診断の結果やインフルエンザ予防接種の領収書)を添付する必要はありませんが、ご自宅で5年間保存してください。
・社会保険料控除…健康保険料の領収書、国民年金保険料控除証明書など
・生命保険料控除…支払額などの証明書
・地震保険料控除…支払額などの証明書
・寄附金控除…寄附の受領書
・障害者控除…障害者手帳、障害者控除対象者認定書
※その他の控除については税務課へお問い合わせください。

◆[事業主の方へ]法定調書は1月31日(金)までに提出を
法定調書は令和6年中の支払分をまとめて提出するもので、期限は1月31日(金)までです。合計表を添付し、対面で提出する場合は、旭川東税務署に提出してください。郵送で提出する場合は、札幌国税局業務センター旭川分室へ提出してください。
なお、給与支払報告書の提出は、受給者の住所地の市町村ごとに区分し、それぞれの総括表を添付して当該市町村へ提出してください。詳しくは、旭川東税務署(【電話】23-6291)までお問い合わせください。

札幌国税局業務センター旭川分室
〒078-8507 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎

◆確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります
次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、申告をすることにより所得税が還付されます。
(1)総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下(所得金額や源泉徴収された所得税などにより異なります)である場合。

(2)給与所得者で次の控除を受ける方
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)など。なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、各種の所得についても申告が必要です。

(3)年の中途で退職した後、就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合(源泉徴収票で、支払金額と源泉徴収税額のみが記載されている場合)。

(4)退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合。
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合。
・退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合。

(5)所得が公的年金などに係る雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合。

(6)予定納税をしている方
[所得税の還付がなくても申告した方が良い場合]
住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けて所得税額および復興特別所得税額が発生しない方で、医療費が一定額以上ある場合は、住民税が減額になる場合があります。

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