障がいのある方や難病の方を対象に、日常の介護支援、自立した生活の援助、就労を目指す方の支援など多様なサービスがあります。申請・支給決定後に、各事業所と契約してサービスの利用が可能です。
対象:
(1)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
(2)医療機関などで精神障がい、発達障がいの診断を受けられた方
(3)難病(369疾病)に罹患された方
◆在宅生活を支えるサービス
・居宅介護(家事援助・身体介護など)
ホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、日常生活上の相談支援などを行います。
・短期入所
介護者が病気などの場合、夜間も含め短期間、施設で入浴・排せつ・食事などの介護を行います。
◆日中の活動などを支えるサービス
・生活介護
常に介護が必要な方に対して、施設などに通所することにより、入浴・排せつ・食事などの介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
・就労継続支援(A型・B型)
就労経験や機会を必要とする方に対して、生産活動などの機会提供、知識や能力向上のために必要な訓練などを行います。(作業工賃の支払あり)
◆住まいを支えるサービス
・共同生活援助(グループホーム)
※入居定員は、原則10人以下です。
グループホームに入居する方に対して、相談支援、入浴・排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
・施設入所支援
施設に入所する方に対して、入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の相談支援などを行います。
問い合わせ:福祉課福祉・子育てグループ
【電話】73-2222
※専門の相談員による「よろず相談会」も実施中です。詳細は折込チラシをご覧ください。
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