◆産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
免除期間:
・出産予定日または出産日の前月から4ヵ月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3ヵ月前~6ヵ月間
※平成31年4月以降の期間が対象です。
※出産は、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方も含む)
対象者:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日6ヵ月前から可能です。
届出に必要なもの:
・母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
・基礎年金番号かマイナンバーのわかるもの
問合せ:住民保健課国保グループ
【電話】73-7508
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