20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。届け出は加入時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし届け出されなかった場合、年金受給額の減少や年金自体を受け取れない場合もあります。必ず届け出をしましょう。
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・1号被保険者~日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
・2号被保険者~厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方(65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有していない方)
・3号被保険者~第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方
問い合わせ:住民保健課国保グループ
【電話】73-7508
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