◆今月のテーマ「架空請求急増中!覚えのない請求が横行」
〈事例〉
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、連絡をしたところ弁護士を名乗る者を紹介され、訴訟取り下げ料10万円を支払ってしまった。(60歳代女性)
〈POINT!〉
身に覚えのない請求にご注意!
架空請求か判断がつかない場合や書類が本物かどうかの判断が難しい場合は、すぐに消費生活相談室にご連絡ください。身に覚えのないハガキやメールが届き、折り返し連絡をとってしまうと、新たに自分の個人情報を知らせることになるため絶対に行わないでください。
相談日:
・毎週 月・木曜日13:00~16:00
・第2・4水曜日13:00~15:00
※上記の曜日以外の相談はブランド推進課商工・労働グループ(【電話】73-7516)で受け付けます。
問合せ:南空知消費生活相談室(勤労者福祉センター内)
【電話】72-3581
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