◆国民健康保険税
課税限度額・軽減判定基準額が変わります
税制改正により令和6年度に課税限度額(表1)と低所得者世帯の軽減判定基準額(表2)を変更します。
納税通知書(赤色)は7月中旬に発送予定
〈表1〉課税限度額
〈表2〉割・平等割の軽減割合および軽減判定基準額
※1:世帯主(国保加入の有無問わず)・特定同一世帯所属者・被保険者の総所得額の合計が軽減判定基準額以下となる場合、均等割と平等割が減額されます。
※2:給与所得を有する方と、公的年金など(国民年金、厚生年金、企業年金)受給者
※3:国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行済の世帯員
◆後期高齢者医療保険料
7月に保険料額をお知らせします
〈令和6年度保険料の計算方法〉
※4:前年の所得金額により、控除額が異なる場合があります。
※5:昨年の所得金額が58万円未満の方は10.92%
※6:3月末日までに75歳となり資格取得した方、障害認定で資格取得した方は73万円
○所得の少ない方は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料を軽減します。
○年度の途中で加入した際は、加入した月からの月割で計算します。
○災害などでの所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困難な方は、保険料減免を受けられる場合があります。
〈保険料の支払い方法〉
「年金からの支払い」と「口座振替」から選ぶことができます。口座振替を希望される方は、税務課収納グループ(【電話】73-7506)にお問い合わせください。
※支払いが困難な場合もご相談ください。
◆介護保険料
7月に保険料額をお知らせします
▽65歳以上の方の介護保険料の改定
介護保険料は、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を目指すとともに、介護保険制度における給付サービスの確保を図るため策定した第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)に基づき、本人と世帯員の前年の所得状況によって決定されます。この3年に1度の見直しによって、令和6年度からは65歳以上の方の介護保険料の基準額が減額されました。基準保険料の減額の要因は、皆さんが日ごろから介護予防や健康保持に努めていただいたことによるものです。
▽主な変更点
・基準保険料が昨年と比べて212円減額の月額4,950円(年額59,400円)へ変更(全国平均月額6,225円)
・所得段階を国の制度に基づき第9段階から第13段階へ変更
・第1段階~第3段階、第10段階~第13段階の保険料率が変更
・所得状況の条件が変更
※詳しくは〈表3〉をご確認ください。
介護保険料納付通知書(青色)は7月中旬に発送予定
〈表3〉令和6年度介護保険料
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料に関わる問い合わせ(共通):税務課課税グループ
【電話】73-7505
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