◆保険料の納付に困ったら相談を
収入の減少や失業など経済的な理由により保険料の納付が難しくなったとき、保険料を未納のままにしておくと将来の「老齢基礎年金」や、障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
保険料を納めることができないときは、下記の「申請免除制度」をご検討ください。
免除を受けるための条件:本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定の金額以下であること※令和6年7月~令和7年6月の保険料は令和5年中の所得で審査を行います。
※離職(退職・失業)された場合、その方の前年所得をゼロとみなして審査します。この特例は原則、離職された年とその翌年に申請された場合に限ります。
承認期間:7月から翌年6月まで
※申請する月の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請できます。
申請に必要なもの:
・本人確認書類(運転免許証など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・雇用保険被保険者離職票など(離職された方がいる場合)
▽申請免除制度
(1)全額免除
(2)一部免除(3/4免除・半額免除・1/4免除)※免除の承認を受けた期間は年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。ただし、一部免除を受けた場合、保険料を納めていない期間は未納扱いとなりますのでご注意ください。
問い合わせ:住民保健課国保グループ
【電話】73-7508
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