◆今月のテーマ「新紙幣発行で、交換するよ詐欺が発生!」
〈事例〉
区の職員を名乗る人物から電話がかかってきて「古い紙幣が使えなくなるので、すぐに新紙幣と交換してあげる」などと言われたため、お願いすることにした。しばらくして金融機関の職員を名乗る人物が自宅に来て旧紙幣を渡したが、その後姿をくらまし、多額のお金を騙し取られてしまった。(東京在住の高齢者)
〈POINT!〉消費者へのアドバイス
・新紙幣発行後も、現在の紙幣は使えます。
・金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。絶対に第三者に渡さないでください。
・新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合はすぐに警察や消費生活センターに相談しましょう。
相談日:
・毎週 月・木曜日13:00~16:00
・第2・4水曜日13:00~15:00
※上記の曜日以外の相談はブランド推進課商工・労働グループ(【電話】73-7516)で受け付けます。
問合せ:南空知消費生活相談室(勤労者福祉センター内)
【電話】72-3581
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