◆拡充のポイント
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間が高校生年代まで延長
(3)第3子以降の多子加算額が3万円へ拡充
(4)第3子以降の多子加算対象が大学生年代まで拡充
(5)支払月を年6回(偶数月)へ変更
◆申請が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限限度額超過で児童手当・特例給付が支給対象外の方
(3)児童手当・特例給付を受給中で、算定児童として認定されてない高校生年代の児童を養育している方
(4)新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方
◆対象の方へ申請書を送付します。
9月中旬ころに申請書を送付します。
案内に従って、手続きをお願いいたします。
※児童が町外に別居の場合は下記までお問合せください。
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
申請先・問い合わせ:福祉課福祉・子育てグループ
【電話】73-2222
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