昨年4月1日から、不動産の登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」の発生を予防するため、土地・建物を相続した場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となっています。
なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続した土地・建物の相続登記は、早めに申請しましょう。
※令和6年4月1日より前に相続した土地・建物も忘れずにこの場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
個別事案に関するご相談:
札幌司法書士会「相続登記相談センター」
【電話】011-211-6665
(平日の正午~午後3時)
●制度に関する詳細は[法務省 相続登記]で検索
問い合わせ:札幌法務局岩見沢支局
【電話】0126-22-0619
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