◆知ってますか 「産前産後期間は国民年金保険料が免除に」
免除期間:
・出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間
※平成31年4月以降の期間が対象となります。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から
※出産後も届出可能
届出に必要なもの:
・母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
問い合わせ:住民保健課国保グループ
【電話】73-7508
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