所得税の確定申告、町道民税の申告の時期となりました。必要書類などをご用意のうえ、期日までに正しく忘れず申告しましょう。
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※期間後の窓口受付はできませんので、お気を付けください。
◆(1)申告が必要なのはどんな人?
▽その1 所得税の確定申告が必要な方
・事業を営む方で、所得金額が所得控除の合計額よりも多い方
・給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入額と、給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
※公的年金などの収入金額が400万円以下であり、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は必要ありません。
▽その2 町道民税の申告が必要な方
・所得税の申告を必要としない方で給与・事業・不動産などの収入がある方(給与のみで年末調整済みの方を除く)
・国民健康保険に加入している方
※収入のない方、または少ない方でも申告がなければ、国民健康保険税の低所得者に対する軽減措置の対象になりません。
◆(2)どうやって申請するの?
▽その1 パソコン・スマホで申告
国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、税額が自動計算され、確定申告書を自宅で簡単に作成することができます。
[ネットでサクッと申請]
▽その2 申告会場で申告・相談
会場の日程は次頁の通りです。申告内容は個人で異なるため、お気軽にご相談ください。なお、ご自身で作成した申告書は町道民税の申告以外はそのまま税務署へお送りします。不備などありましたら税務署よりご連絡します。
※所得税の還付については税務署に直接お問い合わせください。
・岩見沢税務署
【電話】0126-22-0810
・税務課課税グループ
【電話】73-7505
■申告会場スケジュール
※時間に余裕をもってお越しください。
〈平日受付〉
〈休日受付〉
下記の内容にご注意ください
(1)受付時間は16:00までです。受付時間後の窓口受付はできません。
(3)譲渡所得がある方や期間後の所得税の確定申告は税務署へご相談ください。
(4)2月27日(木)、28日(金)は出張申告のため、税務課窓口職員が少なく非常に混雑します。
◆(3)申告に必要な持ち物は?
□マイナンバー(個人番号)が分かるもの
<マイナンバーカードをお持ちの方>
・マイナンバーカード
<マイナンバーカードをお持ちでない方>下記2点をご持参ください。
・マイナンバーのわかる書類(通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など)
・身元確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証などから1つ)
□収入の分かる書類(給与・年金のある方は源泉徴収票)
□本人名義の銀行などの口座番号が分かるもの(税金が還付になる方)
□所得控除を受ける方は次の書類
<生命保険料、地震保険料>
各種控除証明書
<医療費控除>
医療費の明細書、セルフメディケーション税制の明細書
※どちらも事前に作成してください。
医療費の通知書で明細書を作成した場合は通知書の添付が必要となりますのでご持参ください。領収書で明細書を作成した場合は、領収書の添付は不要のため、ご自宅で保管ください。
<社会保険料控除>
社会保険任意継続保険料、国民年金保険料控除証明書、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書または証明書
<住宅借入金等特別控除>
登記全部事項証明書、売買契約書または請負契約書、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など
※詳細は本紙4ページ記載の問い合わせ先までご相談ください。
<障害者控除>
障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書などの確認ができるもの
※介護保険の要介護認定(要支援は除く)を受けている65歳以上の方は、障害者手帳などの交付を受けていない場合でも「障害者控除対象者認定書」の交付により、障害者控除の対象となります。
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