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各課からのお知らせー保健福祉課ー

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北海道森町

■後期高齢者医療制度のお知らせ 傷病手当金の支給について
後期高齢者医療制度に加入している被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染(疑いを含む)した場合に、傷病手当金を支給できる場合があります。
対象者:以下の条件をすべて満たす方
・北海道後期高齢者医療制度被保険者であること
・給与等の支払いを受けている者であること(賞与は除く)
・業務災害以外の理由による感染症等のため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与等の全部又は一部を受けることができない者であること
支給対象期間:令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われる場合において、その後、労務に服することができなかった期間。
※入院が継続される場合等は、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月まで対象となります。
※支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。
支給額の計算方法:直近3ヶ月間の給与収入合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
※支給対象日は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降の「就労を予定していた日」となります。なお、1日あたりの支給額に上限があります。
申請方法:申請には事業主の証明書が必要となります。また、入院した場合は医師の意見書が必要となります。申請をする場合は、必要書類等の確認のため、必ず事前に役場保健福祉課国保係へご連絡ください。

お問い合わせ先:
役場保健福祉課国保係【電話】(7)1085
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601

■森町福祉避難所の指定について
福祉避難所とは、主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の避難所生活において特別な配慮を要する方々のための避難所です。
森町では、あらかじめ、町内の福祉施設等で協定を締結した施設等を福祉避難所として指定しております。福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設する二次避難所となりますので、災害発生当初から利用することはできません。災害発生時は、直接、福祉避難所に避難するのではなく、まずは行政が指定する避難所(一次避難所)に避難し、身の安全を確保してください。今後、町内のほかの施設等との協定締結をすすめ指定業務が完了し次第、公表いたします。

▽森町福祉避難所

問合せ:保健福祉課[福祉係]
【電話】(7)1085

■森町障がい者雇用促進事業補助金のお知らせ
町では、障がい者の雇用を促進することを目的に、新規雇用者として障がい者を雇用する事業者に対して補助金を交付しますので、ご活用ください。
対象となる障がい者:森町に住所を有する15歳以上60歳以下の者で、下記(1)~(3)のいずれかに該当する者。ただし、同一の事業所で本補助金の対象となった者又は他の事業所において1年以内に本補助金の対象となった者を除く。
(1)身体障害者手帳所持者で重度とされる者(障害程度が1、2級であるか、内部障害3級まで)
(2)療育手帳の交付を受けている者(A判定及びB判定)
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(1~3級)
補助対象事業者の要件:
(1)森町に事務所を有する事業所の事業主であること
(2)対象者を新たに労働者として雇い入れる者
(3)雇用保険適用の事業主であること
(4)町税等に滞納がない者
(5)対象者を1年以内に事業主の都合により解雇していない者補助
対象となる雇用契約:
(1)雇用期間は1年を超えて引き続き雇用されると見込まれること
(2)1週間の労働時間が、原則として20時間を下回らないこと
(3)労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること
(4)公序良俗に反する内容でないこと
補助金の額等:
・対象者1人に対し月額30,000円、臨時雇用の場合は15,000円とする。
・補助対象期間は、対象者1人に対し2年を上限とする。
申請方法:事前にお問い合わせのうえ、申請いただくようお願いいたします。

問合せ:保健福祉課[障がい者支援係]
【電話】(7)1085

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