火災とまぎらわしい煙を発する行為を行う場合は、届出が必要です。
この届け出は火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、ゴミ焼き等を許可するものではなく、個人でのゴミ焼は法律で禁止されています。
雪が溶け、空気が乾燥し、道内各地でも火災が多く発生しています。
火の元点検を徹底し、火の取り扱いには十分注意しましょう。
■火災とまぎらわしい煙を発する行為とは?
・農業や林業を営むための焼却
・キャンプファイヤー等
・道路工事や消火実験など大量の火煙が出る行為
・その他著しく煙、炎等が出るような作業等
※上記以外は認められていません。
ご不明な点等ございましたら消防署までお問い合わせ下さい
問合せ:
森町消防署【電話】(2)2125
砂原支署【電話】(8)2156
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