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密漁は犯罪です!

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北海道森町

■秋サケ密漁防止月間について
9月1日から10月31日の期間は「秋サケ密漁防止月間」です
・河口付近等の海面や内水面においてサケ・マスを採捕することは禁止されており、罰則の対象となります。また、これに違反して採捕した水産動物又はその製品を所持、販売することも禁止されています。
・違反した者にはその内容に応じ、最高で懲役3年以下・罰金300万円以下の罰則が適用されます。
・密漁を発見した場合は、警察や振興局、漁協、役場へ連絡してください。

■密漁罰則の強化について
・特定水産動植物や漁業権が設定されている物を許可無く採捕することは密漁として罰則の対象となります。
・密漁の罰則は令和2年度の改正後、違反者に対し罰金の増額等、厳しい罰則が科せられるようになりました。
・密漁行為は漁業の生産活動や水産資源に影響を与えてしまうので、絶対にやめてください。

▽特定水産動植物(アワビ・ナマコ)の採捕禁止違反の罪
罰則:3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
対象:許可や漁業権等に基づかず特定水産動植物を採捕した場合

▽密漁品流通の罪
罰則:3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
対象:密漁した特定水産動植物またはその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんした場合

▽無許可操業の罪
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
対象:許可を受けずに対象となる漁業(例/潜水器漁業など)を営んだものに対して適用

▽漁業権侵害の罪
罰則:100万円以下の罰金
対象:漁業権の対象となる水産動植物(例/タコ、ウニなど)を権限なく採捕した者に対して適用

■漁港・港湾で釣りをする際のマナーについて
・港内の迷惑駐車は漁業活動の支障となります。駐車禁止区域や漁具、漁船の近くには駐車してはいけません。
・ごみのポイ捨てや放置は漁業者や近隣住民への迷惑となるため、持ち帰り処分をしてください。
・安全のため、ライフジャケットの着用を心がけてください。
・安全第一を優先し、天候の悪化が予測された場合は直ちに釣りを中止し、安全な場所に避難してください。

問合せ:役場水産課水産係
【電話】(7)1087

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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