■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
控除の対象となるのは、その年の1月から12月までに納められた保険料の全額です(過去の年度分や追納された保険料も含まれます)。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収証を添付してください。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付することで控除が受けられます。
▽控除証明書の送付時期
令和5年11月上旬頃に送付される方:令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方
令和6年2月上旬頃に送付される方:令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて保険料を納付された方
▽11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
日本年金機構では厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置づけ、国民の皆さまに公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。
また、11月30日(いいみらい)は、ご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生活設計に思いを巡らせていただく「年金の日」となっています。ぜひ、この機会に「ねんきんネット」をご利用いただき、ご自身の年金記録の定期的な確認や年金見込額を試算してください。
「ねんきんネット」のご利用登録は、日本年金機構ホームページからお願いします。
詳しくは「ねんきんネット」で検索
年金生活者支援給付金制度については本紙10頁に掲載しています。
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>