■償却資産の申告について
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、申告しなければならないとされています。(地方税法第383条)
▽償却資産(事業用資産)とは
会社や個人で事業(工場・商店・農業・漁業など)を営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
なお、「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らの事業のために用いることができる場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。
▽申告書について
現在、償却資産課税台帳に登録されている方には12月上旬に申告書を送付しています。
申告書の届かない場合や、新たに事業を始めた場合は必要書類を送付いたしますので、役場税務課固定資産税係へご連絡願います。
▽申告書への法人番号の記載について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられています。法人については13桁の法人番号を所定の記載欄に記載いただくようお願いいたします。
※個人の方についてはマイナンバーを記載いただく必要はございません。
申告期限:令和6年1月31日(水)
申告期限直前になると窓口が混み合いますので、お早めに申告書をご提出ください。
申告書の提出及び問い合わせ先:〒049-2393森町字御幸町144-1役場税務課固定資産税係
【電話】(7)1082
郵送による提出も受け付けます。郵送の場合で受付印を押した控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。同封のない場合には返送いたしませんので、ご了承ください。
砂原支所でも申告書を提出できますが、ご不明な点については問い合わせ先へご確認ください。
問合せ:税務課[固定資産税係]
【電話】(7)1082
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