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こくみんねんきん

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北海道森町

■遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金~国民年金に加入している方などが亡くなったとき~
▼遺族基礎年金
一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき。
※上記(1)または(2)の場合は、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
※上記(3)または(4)の場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

▼遺族基礎年金の年金額(令和5年度)
▽子のある配偶者が受け取るとき
配偶者の生年月日がS31.4.1以前の方…792,600円+(子の加算額)
配偶者の生年月日がS31.4.2以降の方…795,000円+(子の加算額)

▽子が受け取るとき
795,000円+(2人目以降の子の加算額)
※子の加算額、1人目および2人目/各228,700円、3人目以降/各76,200円
「子とは」…
・18歳になった年度の3月31日までの間にあること。(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)
・20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にあること。
・婚姻していないこと。

■国民年金の独自給付
▼寡婦年金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

▽寡婦年金の年金額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3
※以下に該当する方は請求できません。
・夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合や老齢基礎年金を受け取ったことがある場合。
・妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合。
※妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

▼死亡一時金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったときに、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受け取ることができます。
※遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、請求できません。
※死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。

▽死亡一時金の額
保険料納付済期間に応じて、120,000円~320,000円
※付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111

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