■未支給年金・受給権者死亡届(報告書)~年金を受けている方が亡くなったとき~
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
(1)年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金
(2)亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金
※上記については「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
▽未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族の順位となります。
※同順位者が2名以上ある場合は、そのうちの1名が代表して請求してください。
※自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金を受けることができません。
※未支給の年金生活者支援給付金を受けることができる場合は合わせて手続きできます。
▽提出の注意点
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。
▽提出先
お近くの年金事務所か、お住いの役場
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
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