空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
空き家は放置せず、「仕舞う(除却)」・「活かす(活用)」で住みよい街に。
空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。
空き家対策に関する情報はホームページをご覧ください。
HP検索:空き家対策 国土交通省
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問合せ:役場建設課建築住宅係
【電話】(7)1285
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