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各課からのお知らせー保健福祉課ー

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北海道森町

■障害者差別解消法改正のお知らせ
令和6年4月1日から民間事業者も障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障害者差別解消法の改正により、これまで、民間事業者は障がいのある人に対して「合理的な配慮を提供するよう努めなければならない」とされておりましたが、改正法の施行により「合理的な配慮をしなければならない」と改められました。

▽障害者差別解消法とは?
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく共生できる社会を作るための法律です。

▽対象となる「事業者」とは?
会社やお店、民間団体、個人事業主などです。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。

▽合理的配慮の提供とは?
障がいのある人が、その障がいのために実行できないバリア(障壁)を取り除くために対応を求められた際、負担が重すぎない範囲で行う対応のことを言います。
(例)
・段差がある場合にスロープなどを使って補助する
・意思を伝えあうために、絵や写真、タブレット端末を使う
・障がいのある方の障がい特性に応じて座席を決める等
合理的配慮は、障がいのある人と事業者が話し合って、共に対策を考えていく「建設的対話」が求められます。合理的配慮の基本的な考え方と具体的な事例については、内閣府のページに詳しく記載されておりますので、参考にしてください。

・障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト【URL】https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
・障害者差別解消法に関する事例データベース【URL】https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
・合理的配慮等具体例データ集合理的配慮サーチ【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html
・合理的配慮リーフレット【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
・障害者差別解消法チラシ【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html
相談窓口:役場保健福祉課障がい者支援係
【電話】(7)1085

問合せ:保健福祉課[障がい者支援係]
【電話】(7)1085

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