日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、職業などにより3種類に分類されます。
■国民年金第1号被保険者の加入手続き
次のようなときには、市区町村役場の国民年金担当窓口で加入手続きが必要です。忘れずに手続きを行いましょう。
(1)第2号被保険者が退職や転職により、第1号被保険者に該当するようになったとき。
(2)第3号被保険者が収入の増加や離婚により配偶者に扶養されなくなり、第1号被保険者に該当するようになったとき。
(3)国民年金の任意加入の申し出をするとき。
第1号被保険者の方は毎月保険料16,980円(令和6年度)を納めることが必要です。
保険料を未納のまま放置すると、年金を受け取ることができない場合がありますので、保険料を納めることが難しいときは、保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。
▽老齢基礎年金に上乗せできる付加年金制度があります
保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け取れます。
・納付月数に応じて受け取れる年金額(年額)は、「200円×納付月数分」が上乗せされます。
・付加保険料を納めるには申し込みが必要です。なお、付加保険料の納付は、申し込みをした月分からとなります。
▽納めた保険料は社会保険料控除の控除対象となります
年末調整や確定申告をする場合に、国民年金保険料の「領収書」もしくは日本年金機構から届く「控除証明書」の提出が必要ですので、大切に保管してください。
▽住所が変わった場合
マイナンバーで連携させるので原則的には手続き不要です。
▽産前産後期間の「国民年金第1号被保険者」の保険料の免除について
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
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