■身体等に障がいのある方の軽自動車税の減免について
次に該当する障がい者が利用する車両や障がい者のために利用される車両等に係る軽自動車税は免除される場合があります。軽自動車税の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
なお、申請の際は個人番号または法人番号の記入が必要となります。
1.
(1)身体障がい者・戦傷病者が自ら運転する軽自動車
(2)身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者または精神障がい者と生計を一にする者が運転する軽自動車
(3)身体障がい者等のみで構成される世帯の者のために常時介護等する者が運転する軽自動車
※減免の対象になる車は下表の条件につき1台の減免しか対象にはなりません。したがって、(普通)自動車税の減免を受けている場合は対象になりません。
2.下表の「障がいの級別」に該当する障がいを有するもの。
3.戦傷病者手帳の交付を受けている方については、重度障害又は障がいの程度に該当する障がいを有する者であり、下記の「障がいの級別」に準ずるもの。
4.知的障がい者については、療育手帳の交付を受けている方、知的障害者更生相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると診断された方
5.精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神保健指定医又は精神科医の診断書により精神に障がいがあると診断された方
(表)●が該当する範囲です。
▼減免の申請手続きに持参するもの
・軽自動車税納税通知書
・軽自動車検査証(車検証)
・納税義務者のマイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(法人の場合は法人番号通知書)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(令和6年4月1日までに交付されているものに限る)
・減免の申請をする軽自動車を運転する者の運転免許証
・印鑑(スタンプ式印鑑は不可)
▽その他の減免制度
身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている軽自動車(この場合のみ営業用も含まれます。)で、もっぱら身体障がい者等の利用に供するものについては、申請により減免を受けることができます。
(注)「特別の仕様による装置が取り付けられている軽自動車」とは身体障がい者等の利用にもっぱら供するため、車椅子昇降装置、車椅子固定装置等を装着するなど、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車をいい、単に用具等が備えてあるような場合は含まれません。
▼減免申請ができる期間
軽自動車税納税通知書が発付されてから納期限の7日前までです。
納期限は令和6年5月31日(金)のため、5月24日(金)までに申請してください。
※(咽喉摘出による音声機能障害がある場合に限ります)
(注)
軽自動車税を納めなければ、車検を受けることができません。
車検切れの車両で公道を走行すると道路運送車両法違反の「無車検運行」により罰せられます。
問合せ:税務課[町民税係]
【電話】(7)1082
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