■令和6年度介護保険料について
令和6年度の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は次のとおりです。
★介護保険料の額は、介護保険サービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、ご本人の所得や世帯の課税状況に応じて決められています。
▽令和6年度介護保険料
※月額は基準額に割合をかけた金額です。
※1…公的年金等に係る雑所得
※2…長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除
詳しいことや介護に関する相談先:
役場保健福祉課介護保険係【電話】(7)1085
地域包括支援センター【電話】(3)2322
支所町民福祉課福祉保険係【電話】(8)3111
問合せ:保健福祉課[介護保険係]
【電話】(7)1085
■高齢者の方が住みなれた家や町で安心して暮らすために 介護保険サービスの利用のしかた
(1)サービスを受けるためには、役場窓口へ介護認定の申請が必要です。(代理人可)
※申請後、町職員等が訪問し、心身や生活状況の聞き取り(認定調査)を行います。
(2)要介護状態区分の決定・介護保険証の発行。(申請から保険証の発行まで約1カ月の期間がかかります)
(3)居宅介護支援事業所に連絡し、ケアプランを作成してもらいます。
(4)サービスの利用開始
▼自宅で利用するサービス
▽訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問して、身体介護や生活援助をします。
身体介護の例:
・食事や入浴の介助
・オムツ交換、排せつ介助
・通院時の乗車、降車介助
生活援助の例:
・食事の準備や調理
・衣類の洗濯
・生活必需品の買い物
・部屋の掃除や整頓
▽福祉用具貸与
車いすなどの福祉用具を借りることができます。
・車いす
・リクライニングベッド
・歩行補助つえ
・歩行器など
※介護度によりレンタルできる品目が変わります。
▽訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や手当を行います
▽特定福祉用具販売
排せつや入浴など、特定の福祉用具の費用の9割から7割が支給されます。(費用上限10万円)
・入浴用いすや浴槽用手すり(着脱式のもの)
・ポータブルトイレなど
▽住宅改修費の支給
特定の改修に対して、改修費用の9割から7割が支給されます。(費用上限20万円)
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りにくい床材への変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・和式から洋式便器への取り換え
※工事には事前の見積もり、審査が必要です
▼施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
▽通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)
施設の送迎により、デイサービスセンターで食事・入浴等の介護や機能訓練を受けることができます。
▽短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
家族が不在の期間など、短期間施設に入所して介護やリハビリテーションを受けることができます。
※介護に関する費用は1割から3割負担ですが、食費や滞在費は自己負担です(限度額あり)。
※要介護度の区分によって1カ月で使える回数や日数が異なるサービスがあります。
詳しいことや介護に関する相談先:
役場保健福祉課介護保険係【電話】(7)1085
地域包括支援センター【電話】(3)2322
支所町民福祉課福祉保険係【電話】(8)3111
問合せ:保健福祉課[介護保険係]
【電話】(7)1085
<この記事についてアンケートにご協力ください。>