取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法により2年に1度の定期検査が義務づけられています。
対象:最大計量能力が1トン未満の小型はかりで、取引または証明に使用しているもの
手数料:対象者あてに通知ハガキで別途お知らせします。
前回(令和4年)に検査を受けた方など、検査の対象となる事業者の皆さまに対し、訪問または電話で町職員が事前調査を行っています。取引・証明用のハカリを所有しているが調査の連絡が来ていない方、最近新たにハカリを使い始めた方は、お手数ですが、役場商工労働観光課へお問い合わせください。
問合せ:
役場商工労働観光課【電話】(7)1284
北海道計量検定所函館支社【電話】0138-47-9519
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