■人工呼吸器などを利用する障がいのある方へ~日常生活用具の給付種目に非常用電源装置を追加しました
令和6年7月1日より、人工呼吸器などを使用する障がいのある方が、災害などの非常時に医療機器の電源を確保できるよう、給付種目に非常用電源装置を追加しました。
▽対象者
身体障害者手帳所持者又は難病の方で、人工呼吸器、電気式たん吸引器等、電気式の医療機器を日常的に使用しており、電気を使用できない場合に生命又は健康への重大な影響が懸念される方
▽給付内容
▽自己負担額
・町民税非課税世帯は自己負担なし
・町民税課税世帯は1割負担
※基準額以上の費用が発生する場合、差額は自己負担となります。
※町民税所得割が46万円以上の方が世帯にいる場合、制度の対象外となります。(児童は制限なし)
▽注意事項
(1)購入後は、定期的にメンテナンスを実施し、適正に管理してください。
なお、対象種目の維持に必要な経費(ガソリン、カセットボンベ、エンジンオイルなどの購入費を含む点検・整備費等の費用)については、給付の対象外です。
(2)対象種目については、日本国内のほとんどのメーカーが、医療機器等の生命に関わるような機器に直接接続して使用することを禁止しています。
直接接続して使用すると医療機器が故障する可能性がありますので、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。
なお、誤った使用方法によって医療機器に不具合が生じた場合、町はその責任を負うことはできませんので、あらかじめご承知おきください。
給付の具体的な内容や申請方法等については、役場保健福祉課障がい者支援係【電話】(7)1085へお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課[障がい者支援係]
【電話】(7)1085
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