■令和6年10月児童手当制度拡充に伴う申請について
▽制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長。
(2)所得制限の撤廃。
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(5)支給回数を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更。
▽申請が必要な方
※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
(ア)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、支給対象外となっている方
(イ)高校生年代の児童のみを養育している方
(ウ)児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(エ)児童手当を受給しており、養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している方
▽申請に必要なもの
(ア)・(イ)児童手当認定請求書、請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し、請求者の健康保険証の写し、請求者・配偶者の個人番号が確認できるもの
(ウ)児童手当額改定請求書、受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合のみ提出が必要です。)
(エ)監護相当・生計費の負担についての確認書、大学生年代の子の個人番号が確認できるもの
▽その他該当する方のみ必要なもの
(ア)(イ)(ウ)(エ)のうち、養育している高校生年代までの児童と別居している場合→別居監護申立書、別居している児童の個人番号が確認できるもの
(ア)(イ)(ウ)のうち、養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している場合→監護相当・生計費の負担についての確認書、大学生年代の子の個人番号が確認できるもの
▽申請が不要な方
※新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要となります。
(オ)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
(カ)現在特例給付を受給している方
(キ)児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
▽受付期間/令和6年9月2日(月)から
・令和6年10月31日(木)までに受付した場合
→令和6年10月分の手当から拡充分の受給が開始。
令和6年12月13日(金)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
・令和6年11月1日(金)から令和7年3月31日(月)までに受付した場合
→令和6年10月分の手当から拡充分の受給が開始されますが、支給は令和7年1月以降となります。
・令和7年4月以降に申請した場合
→令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分の手当から拡充分の受給開始となります。
▽申請が必要と思われる方へのご案内
住民記録をもとに抽出した高校生年代の児童がいる世帯と、受給者又は配偶者の所得が所得上限限度額以上であるため受給資格が消滅している方を対象に、森町から8月中に順次「児童手当の制度改正に伴う手続きのご案内」を発送しています。必要書類等をお持ちのうえ、手続きにお越しください。なお、すでに森町外へ転出した方や、受給者の所得更正等によりすでに手当の受給を再開している方は、送付対象に含まれていません。
※請求者(受給資格者)…父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者(受給資格者)となります。
問合せ:
子育て支援課[子育て支援係]【電話】(7)1108
支所町民福祉課[町民係]【電話】(8)3111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>