■障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」・「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
■障害基礎年金の受給要件
(1)~(3)の条件のすべてに該当する方
(1)国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない間)もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日がある。
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く。
(2)障がいの状態が、障害認定日または20歳に達したときに、法令に定める障がいの状態に該当していること。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
▽用語の説明
初診日:障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診断を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日:障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
▽請求時期
障害認定日による請求:障害認定日に法令に定める障がいの状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
事後重症による請求:障害認定日に法令に定める障がいの状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障がいの状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。
※事後重症による請求の場合、請求が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなります。
▽障害基礎年金の年金額(令和6年度)
昭和31年4月1日以前の誕生日の方:
・1級…1,017,125円+(子の加算額)
・2級…813,700円+(子の加算額)
昭和31年4月2日以降の誕生日の方:
・1級…1,020,000円+(子の加算額)
・2級…816,000円+(子の加算額)
子の加算額:障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている子(18歳到達年度の末日の3月31日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障がいの状態にある子)がいる場合に加算されます。
第1子、第2子…1人につき234,800円、第3子以降…1人につき78,300円
▽手続き先
・障害基礎年金→お近くの年金事務所、お住まいの市区役所・町村役場
・障害厚生年金→お近くの年金事務所(共済組合等)
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】︎(8)3111
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